FAQ
お会計には、以下の方法がございます。
[書道教室]
A. 現金でのお支払い
B. 銀行振込でのお支払い C. PayPalでのお支払い [その他の商品をご注文で、一般・個人事業主のお客様] A. 制作物完成メールを弊店より送信いたします。
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弊店指定銀行口座へお振込をお願いいたします。
(手数料は、お客様ご負担にてお願い申し上げます。)
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ご入金を弊店にて確認後、商品を発送いたします。
B. 直接納品時、対面にて現金でのお支払い。
C. PayPalでのお支払い
[その他の商品をご注文で、法人のお客様] A. 制作物完成メールを弊店より送信いたします。
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B. 直接納品時、対面にて現金でのお支払い。
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D. 請求書発行払い 弊店では、GMOインターネットグループの「フリーナンス」 を採用しております。 法人アドレスをお持ちの会社様であれば、請求書でのお取引が可能です。
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「著作者人格権」とは、作者の「名誉」や「作品への思い入れ」を守る権利です。
こういった感情的な部分についての権利であり、作品の財産的な価値についての権利である「著作権」とは別の権利です。
著作者人格権の具体的な内容は著作権法第18条から第20条及び第113条6項に定められています。
具体的には、以下の四つがポイントです。
(1)公表権(著作権法第18条)
著作者(作家)が未公表の著作物(作品)を公表するかどうかや、公表の時期、方法を決める権利です。
例えば、作家の名誉感情などから、「この作品は公表したくない!」と思う場合に、作家が他人に勝手に作品を公表されないことを要求できる権利が「公表権」です。
(2)氏名表示権(著作権法第19条)
著作者(作家)が著作物(作品)について、著作者の名前を表示するかどうかや、名前を表示する場合に実名を表示するかどうかを決める権利です。
例えば、作家の作品への思い入れから、「この作品を他人が公表するときは必ず自分の名前を表示してほしい!」と思う場合に、作家が氏名を表示することを要求する権利が「氏名表示権」です。
(3)同一性保持権(著作権法第20条)
著作物(作品)を無断で修正されない権利です。
例えば、作家の作品への思い入れから、「この作品を他人に無断で修正されたくない!」と思う場合に、作家が他人に作品を無断で修正されないことを要求する権利が「同一性保持権」です。
(4)名誉声望を害する方法での利用を禁止する権利(著作権法第113条6項)
著作物(作品)が著作者の名誉を害するような方法で使用されることを禁止する権利です。
例えば、作家が作品を「性風俗営業の広告に利用されたくない!」と思う場合に、そのような使用を禁止する権利が、「名誉声望を害する方法での利用を禁止する権利」です。 なお、弊社では、臨機応変に対応させていただきますので、変更・加工などをご希望の場合は、お手数ではございますが、都度忌憚なくご相談くださいませ。